鹿児島市議会 2022-12-23 12月23日-05号
まず、昨日送付いたしましたとおり、今議会に本市監査委員から地方自治法第199条第9項の規定による定期監査の結果報告がありました。 次に、同じく本市監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第5号のとおりであります。
まず、昨日送付いたしましたとおり、今議会に本市監査委員から地方自治法第199条第9項の規定による定期監査の結果報告がありました。 次に、同じく本市監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第5号のとおりであります。
今回の補正予算は、第1条で歳入歳出それぞれ4億3,143万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を373億5,019万7,000円とするものです。 第2条では、第2表繰越明許費補正のとおり繰越明許費の追加、変更を行うものです。 第3条では、第3表債務負担行為補正のとおり債務負担行為の追加、変更を行うものです。 第4条では、第4表地方債補正のとおり地方債の追加、変更を行うものです。
次に、法改正により第8条第7項には青年、女性の積極的な登用、市町村長は、農業委員の任命に当たっては、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこととされております。 そこで、令和4年の女性の委員候補者の数とそのうち任命された数をお示しください。 以上、答弁願います。 ◎農業委員会事務局長(三浦健太郎君) 平成28年、31年、令和4年の順に以下申し上げます。
名簿の提供は憲法第13条で保障されたプライバシー権を制限、制約することになります。しかし、その人権を制限するにはその根拠を法律に明確に読み取れる規定が必要だという最高裁の判例もあります。
◎教育長(原之園哲哉君) 県の設置要項第2条によりますと、義務教育段階の学び直し等の機会を確保するための施策の在り方に関すること、夜間中学の必要性や在り方等に関することが検討事項として示されております。 委員の任期は、4年11月18日から5年3月31日まででございます。
まず、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告並びに本市監査委員から、同法第199条第9項の規定による定期監査及び財政援助団体等監査の結果報告がありました。 次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行った点検及び評価の結果報告がありました。
要旨1、第8条に「法第28条の2第4」とありますが、降任に関する根拠法令とは、まず地方公務員法と考えます。本市等が過去に対外的に発信した公文書で、降任に関し地方自治法を根拠とした法令とした事例はないか。
────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │ 事務局長 │ 竹中 裕二 │ 事務局次長 │ 原口 理恵 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市 長│湯元 敏浩 │市民生活│北野 靖往 │消 防 長│原口 浩幸 ││ 第121条
────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │ 事務局長 │ 竹中 裕二 │ 事務局次長 │ 原口 理恵 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市 長│湯元 敏浩 │市民生活│北野 靖往 │消 防 長│原口 浩幸 ││ 第121条
────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │ 事務局長 │ 竹中 裕二 │ 事務局次長 │ 原口 理恵 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市 長│湯元 敏浩 │市民生活│北野 靖往 │消 防 長│原口 浩幸 ││ 第121条
────┬───────┐│ 本会議書記氏名 │ 事務局長 │ 竹中 裕二 │ 事務局次長 │ 原口 理恵 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市 長│湯元 敏浩 │市民生活│北野 靖往 │消 防 長│原口 浩幸 ││ 第121条
私は、令和3年度姶良市一般会計の決算審査の委員長報告に関しまして姶良市議会会議規則第41条の規定により質疑を行います。 通常の申合せ事項では委員会に属した議員は本会議場では質問を行わないとされておりますので、それ以外の審査の経過と結果に基づいた質疑を行わせてもらいます。
次に、本市監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第6号のとおりであります。 △柿元一雄議員の発言取消しの件 ○議長(川越桂路君) それでは、日程第1 柿元一雄議員の発言取消しの件を議題といたします。
今回の補正予算は、第1条で歳入歳出それぞれ1億6,700万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を350億5,012万5,000円とするものです。 また、第2条では第2表地方債補正のとおり、地方債の追加、変更を行うものです。 主な補正内容は、国・県等の補助金の交付内示に伴う所要の経費や実績見込みによる追加経費などのほか、補正予算全体を通じて、燃料価格高騰による光熱水費や燃料費の追加補正です。
次に、学校給食法第11条では、「学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に関する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする」とあります。この2項では、「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、児童又は生徒の保護者の負担とする」と規定されています。
加えまして、文化財保護法第93条に基づく書類の提出はどのような状況にあるのかお示しください。 加えて、先ほども公有化、そして民活について言及いたしましたけれども、仮に保全活用のために買い取るとするとお幾らぐらいになると考えられるのかお示しください。
我が国では御案内のとおり、憲法第20条第1項後段及び第3項、第89条を根拠に政教分離原則が示されており、政治と宗教の結びつきを断ち切ることを明確にしています。一方、憲法第19条は思想及び良心の自由が侵されないこと。そして、第20条前段には、何人に対しても信教の自由が保障されることを示しています。
いじめ防止基本方針に関する国と市との関係性につきましては、いじめ防止対策推進法第12条において、地方公共団体は、国のいじめ防止基本方針を参酌し、地域の実情に応じて定めるよう示されていることから、本市の基本方針も国の方針を参考に地域の実情を踏まえて策定しているところでございます。
市長から、報告第9号 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により提出されております。 これは議会に報告しなければならないもので、認定などの議決を要するものではありません。 また、市監査員から例月現金出納検査の結果報告書7月分が提出されております。 これで、諸般の報告を終わります。
まず、今議会に市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告、同法施行令第145条第2項の規定による継続費の精算に関する報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告並びに鹿児島市債権管理条例第9条第3項の規定による放棄した市の債権の報告がありました。